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離婚時に、共有名義自宅の夫の持ち分を買い取りたいのですが、買い取るためのお金を住宅ローンで借りられますか?

離婚時に、共有名義自宅の夫の持ち分を買い取りたいのですが、買い取るためのお金を住宅ローンで借りられますか?

Q.5年前に共有名義で戸建てを購入しました。夫婦の連帯債務で住宅ローンも利用しています。持ち分は、私と夫の50%ずつです。

離婚するにあたり、自宅の名義をすべて私(妻)の名義に変更したいと思います。その際、夫の持ち分を買い取って精算したいのですが、買い取るだけのお金が十分にあるとは言えません。

住宅ローンも私名義のものに一本化したいので、できれば、夫への買い取り資金まで含めて住宅ローンを利用できれば良いと考えています。

自宅の夫持ち分を精算するための資金も含めて、住宅ローンを利用することは可能ですか?

 

A.可能です。離婚時の住宅ローン一本化の案件を引き受けてくれる金融機関は限られるので、交渉の難易度は高いですが、まったく可能性が無いわけではありません。

以下は、住宅ローン診断士の立場でお答えします。

 

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離婚後の住宅ローンを一本化するメリット

当センターのスタンスは、自宅と住宅ローンの名義は、自宅に住み続ける人に一本化すべきというスタンスです。

なぜなら、離婚後の夫婦間に債権債務関係が残ると、離婚後に一方の債務が履行されない場合など、経済的および心理的トラブルが起きる要因になりかねないからです。
離婚の際、住宅ローンの名義を一本化するにあたって、困難になることのひとつが、互いの持ち分の買い取りや精算方法です。

このとき、名義を一本化したいものの、手持ちの資金が無くて相手の持ち分買い取り資金を長期の分割で支払うなどと約束してしまうと、債権債務関係が残ることになります。
万が一、買い取り資金の支払いが遅れたときなど、やはりトラブル発生の要因になりかねないと言わざるを得ません。

この問題を解決するために、住宅ローンの名義一本化を理想の最終形として、離婚後に新たな住宅ローンを組んで、一方への買い取り資金も一括で精算してしまうという方法があります。

 

離婚当時は専業主婦などであって、今すぐ住宅ローンの審査申込みができない場合

離婚時に、専業主婦であった場合はもちろん、育児休業中で前年度の年収が無い場合など、利用者の年収も審査対象となる住宅ローンでは、審査が通るとは言えない状況があります。

現状では住宅ローンの審査に通りそうもないが、今後正社員に復帰する目処が立てられる場合などは、将来の住宅ローン一本化を約した内容で、離婚協議書に内容を記載しておくのが良いでしょう。

夫婦が離婚後に、債権債務の関係をなくすような理想の最終形を描いておき、それに向けての準備をすることを約しておきます。
不動産の名義に関しては、停止条件付の不動産持分譲渡契約を結んでおき、できれば登記してしまった方が良いと思います。

 

離婚の後に住宅ローンを利用できるかどうかの見極め方法

最も難しい判断は、将来本当に住宅ローンの借り換え先がみつかり、一本化が可能であるかどうかだと思います。

しかし、育児休業中で復帰後の勤務条件が現状でもおおよその目処が立つ場合などは、住宅ローンの審査が通るか否かの目処を立てることの難易度は高くありません。
金融機関によっては、勤務条件や納税証明書の条件をクリアしなければならないので、その条件をクリアできる時期がいつごろであるのか、の見通しが立てられれば良いのです。

もちろん、金融機関別の審査要件を把握していなければならないことですが、当センターで事前にご相談くだされば、最新の情報と確度の高い見通しは立てられると思います。

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