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離婚後の住宅ローン付き共有名義マイホーム、妻は住み続けると主張、夫は売りたいと主張し平行線

離婚後の住宅ローン付きマイホーム、妻は住み続けると主張、夫は売りたいと主張し平行線
Q.5年前に共有名義でマイホームを購入しました。夫婦の連帯債務で住宅ローンも利用しています。持ち分は、私と夫の50%ずつです。

離婚するにあたり、私(妻)は、近隣に両親も住んでいるので、子育てにも便利なので子供と住み続けたいのです。
住宅ローンを扱う銀行に、名義を私に変えたいと交渉しましたが、交渉の余地なく断られてしまいました。

銀行に断られたせいで、夫はローンが残ることをいやがっていて、売却するの一点張りで、この点だけ話し合いが進みません。

このような状況でも、私名義の住宅ローンに変更することは可能ですか?

 

A.可能性はあります。離婚時の住宅ローン一本化の案件を引き受けてくれる金融機関は限られるので、交渉の難易度は高いですが、まったく可能性が無いわけではありません。

以下は、元銀行員で住宅ローン診断士の立場でお答えします。

 

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離婚後の住宅ローン交渉、現在利用中の金融機関に交渉しても無駄

 
住宅ローンの契約後の債務者や連帯保証人の変更の交渉で、特に金融機関にとって不利な交渉は、無下に断られる場合がほとんどです。
銀行には何もメリットがないからです。
 
少し極端な言い方をすると、変更の申し出を受け付けた担当者にとっては、変更の申し出をシャットアウトすることが、最も短時間で仕事を解決することになります。
 
ですから、もしご自身で交渉をすすめるとしても、他の金融機関に借り換えの申し込みをした方が、名義を変更する可能性は高まります。
 
ただし、離婚後の案件となるため、引き受けてくれる金融機関は限られてきます。
 
どこが引き受けてくれるかという情報も流動的で、借入れ申込者の条件によっても違いがあるので、どの銀行がOKでどこの銀行がNGというような分け方はできません。

 

夫の主張を抑える解決策

 
離婚の交渉にあたって、他に争いはなく、自宅を売却するか否かということだけという前提で考えてみます。
自宅を売却したいという理由が、他の感情的な理由でなく、住宅ローンの債務者であることを避けたいということだけであるのなら、100%妻名義の住宅ローンに変えられるということが確定すれば、交渉の余地はあるのではないかと思います。
 
そもそも、自宅の名義が共有名義であるのなら、売却するにあたってはあなたの同意が必要なので、いつの間にか勝手に売却されることはありません。
 
交渉が可能なうちに、新たに住宅ローンの借り換えができる金融機関を探し、その金融機関に対して住宅ローンを申し込んで、審査を通すことが最善策です。

とは言え、離婚後の住宅ローン一本化に対応してくれそうな金融機関が多いわけではありません。
借り入れる方の年収、勤続年数、不動産価値などの条件によっても、借り入れしやすい金融機関とそうでない金融機関があります。

ですから、借り換え申込者の職業、勤続年数、年収等に加えて、直近のローン返済時に遅滞がないかなどを加味して、申込みすべき金融機関を探すことになります。

 

住宅ローンの審査が通る可能性を引き上げる検討

 
お話しの中で、あなたのご両親が近隣にお住まいだという情報があります。
 
詳細が分からないと確約できるわけではありませんが、例えば同じ敷地内であったり、隣家が両親の家である場合など一定の条件をクリアすると、金融機関によっては同居の家族とみなして審査をしてくれる場合があります。
 
今利用している住宅ローンは夫との連帯債務であるとのことですから、あなたひとりの審査では借入れ限度額が引き下げられる可能性も否定できません。
 
このようなとき、妻のご両親に了解を得て、同居の家族として年収の合算や、担保の追加などをして、希望の融資額の審査を通したことがあります。
 
これらの条件は、やはり個別の具体的な情報が必要です。
当センターで事前にご相談くだされば、最新の情報と確度の高い見通しは立てられると思います。
 
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