サイトアイコン 離婚・住宅ローンWEB相談センター

離婚後の住宅ローンは夫が支払うと言っています。私は連帯債務者です。ローン支払いを離婚協議書で約束させることができますか?

離婚後の住宅ローンは夫が支払うと言っています。私は連帯債務者です。ローン支払いを離婚協議書で約束させることができますか?

Q.夫と共有名義で、住宅ローン付きマイホームを持っています。私は連帯債務者になっています。離婚するにあたり、私と子供は実家に戻るつもりですが、住宅ローンの連帯債務者になっていることが気になっています。

住宅ローンの支払いは、夫がすべて責任を負って支払うと言っています。

けど、夫はお金にルーズなところがあり、結婚期間中の住宅ローン支払いは、夫がお金を出してくれずに、私が全額支払うことが何度もありました。

私は、この際マイホームを売ってローンの債務者から外れたかったのですが、夫は頑固に自宅は売らないといっています。

離婚協議書にどのよう記載すれば約束を守らせられますか?

 

A.離婚協議書に記載の文言の工夫の仕方はありますが、必ず約束を守らせるという、強制力のある離婚協議書はありません。

離婚協議書等の契約書作成の主な目的は、約束事の確認と、約束事を守らなかったときにどうするかを記載する書面だからです。
まだ協議可能ないまのうちに、住宅ローンを夫名義に一本化することを勧めます。

以下は、元銀行員の住宅ローン診断士、行政書士の立場でお答えします。

 

住宅ローン専門行政書士に直接ご相談ご希望の方は24時間・365日無料でご相談できます。今すぐ下のボタンから友だち追加して、LINE相談をご利用ください。

LINEで無料相談する

無料相談利用のLINE登録者は1,200人を超えております。

離婚後に、連帯債務の住宅ローンの支払いを一方がすべて引き受けるときの離婚協議書

質問内容について、離婚協議書の文言を教えてほしいという質問にストレートに回答すると、以下のような文案になります。

第◯条
◯項 甲(夫)および乙(妻)は、平成◯年◯月◯日、甲乙共有の不動産の購入に際し〇〇銀行との間に住宅購入を目的として甲乙を連帯債務者とした債権額金3,000万円、年利息2.000%の金銭消費貸借契約(以下、「住宅ローン」)を締結したことを確認し、甲は、本日現在の住宅ローン残債務金2,000万円および本日以降の利息の全額の債務を引き受けることを承諾し、今後は甲のみが、その住宅ローン債務の履行につき、その完済まで全責任を負って支払う義務があることを認める。
(以下略)

しかしながら、もし離婚後に夫が住宅ローンの支払いを滞らせてしまった場合は、金融機関は、連帯債務者であるあなたに請求することになるでしょう。

そもそも、離婚協議書等の契約書作成の主な目的は、約束事の確認と、約束事が守られなかったときにどうするかを、あらかじめ決めておくことにあります。

ですから、もし夫が、離婚後もあなたが連帯債務者となっている住宅ローン全額の支払いを約束するのであれば、約束が守られなかったときのことを決めておくべきでしょう。

例えば、夫の両親や親類を交えて、夫の住宅ローン支払いが滞ってしまった場合には、その支払いを保証(支払承諾契約を締結)すると言った方法があります。

ただし、そのような資力を持った親類がいるかどうかということと、その親類が、夫の債務を保証してくれるかどうか、という高いハードルは残ります。

お伝えしたいことは、約束事をただ離婚協議書に記載したとしても、強制的に約束を守らせる手段はありませんので、約束事が守られなかったときにどうするかを決めておくべきだということです。

 

離婚後の連帯債務での住宅ローン継続の懸念点

一般に、妻を連帯債務者に含める場合は、借入残高を引き上げる目的であることが多いです。
端的に言えば、夫のみでは住宅ローン審査に通らなかったため、連帯債務者として妻を加えたというケースが少なくないと思います。

もしこの通りの事情であって、現在も夫のみでは住宅ローンの名義を一本化することが難しい状況であるのなら、今後の住宅ローン支払いについても懸念されるものと思います。

住宅ローン審査は、決して直感やより好みでしている訳ではなく、あくまでローン利用者の将来の返済可能性を見極めるという目的で行っています。

現在、夫名義で住宅ローン一本化の審査が通らないということであれば、すなわち将来の住宅ローン支払い継続に懸念があるという意味でもあるということです。

将来の住宅ローン支払いの懸念を払拭したいので、住宅ローン一本化の審査をしてみほしい、などと打診してみるべきだと思います。
 

離婚後の住宅ローン名義の当センターのスタンス

 
当センターでは、離婚後の自宅と住宅ローンの名義は、可能な限り自宅に住み続ける人の名義に一本化するべきであると提案しています。
あなたのケースでは、夫が自宅の売却を拒んでいて、夫自身が自宅に住み続けたいと主張しているのですから、自宅も住宅ローンも夫の名義に一本化することが、最善の解決策であろうと考えています。

自宅の時価評価額とローン残高、夫の勤務形態や勤続年数と年収などが分かりませんので、夫名義に一本化できるかどうか、この段階では正確にお答えすることができません。

あなたを連帯債務者とした経緯などが分かれば、さらに可能性を判断することが可能だと思います。

個別の案件について、さらに詳しく個別の情報を聞きたいという場合は、無料メール相談をご利用ください。

下記のフォーム、または上段のお問い合わせから、お問い合わせ可能です。
匿名(ニックネーム)でのご相談でも構いません。

モバイルバージョンを終了