サイトアイコン 離婚・住宅ローンWEB相談センター

離婚後もマイホームに住み続けたいです。住宅ローンの名義変更はできますか?

離婚後もマイホームに住み続けたいです。住宅ローンの名義変更はできますか?

Q.離婚後もマイホームに住み続けたいです。

現在の住宅ローン名義は夫と私(妻)50:50です。

私はずっと正社員で働いていたので、離婚するにあたっても自分ひとりで住宅ローンの支払いはできると思います。

夫も、自分が住宅ローンの名義から外れて責任を負わなくなるのであれば、それでも構わないと言っています。

住宅ローンの名義変更はできますか?

 

 

A.結果的に、住宅ローン名義をあなたに一本化できる可能性はあります。

あなたの住宅ローン審査の評価次第ですが、可能性は充分あります。

以下は、元銀行員で住宅ローン診断士の立場でお伝えします。

 

住宅ローン専門行政書士に直接ご相談ご希望の方は24時間・365日無料でご相談できます。今すぐ下のボタンから友だち追加して、LINE相談をご利用ください。

LINEで無料相談する

無料相談利用のLINE登録者は1,200人を超えております。

離婚後の住宅ローンや自宅名義の理想的最終形

当センターでは、離婚後の自宅と住宅ローンの名義は、可能な限り自宅に住み続ける人の名義に一本化するべきであると提案しています。

その際、互いに正式に財産分与をして、互いの持ち分を買い取り精算するなどの手続きを経て、離婚後に両者の債権債務関係がなくなるようにするべきでしょう。

もっとも面倒な手続きのひとつは、共有となっている自宅不動産や住宅ローンでしょう。

ですから、焦点を住宅ローン名義の一本化ということに絞って検討します。

離婚後の住宅ローンの債務者変更の手続きはできるのか?

ストレートに言ってしまうと、一度契約した住宅ローンの債務者や連帯保証人を変更して離婚後に名義を一本化する手続きは、金融機関ではめったなことでは応じてくれません。

このため、やむなく専門家が知恵を絞って離婚協議書に互いの債権債務関係を整理するよう工夫して記載します。

しかしながら、債権者である金融機関にとっては、債務者が離婚してしまったなどの変化によらず、淡々と債権を回収する手続きを進めていきます。

よくある離婚後のトラブルとして、離婚後に住宅ローンの返済が滞り、なかには自己破産を余儀なくされた場合があります。

このとき、離婚後で他人になったはずの配偶者に対し金融機関から住宅ローン返済の請求が来て、その配偶者は初めて相手方の自己破産に気づいたなどという場面も想定されます。

ですから、このようなトラブルを避けるために、未だ離婚協議ができるうちに、不動産と住宅ローン名義は、住み続ける人に一本化できるようにしておくべきなのです。

住宅ローン名義、借り換えによって事実上の名義変更を図る

すでに契約している住宅ローンの名義変更は、事実上不可能と思っていいということはお伝えしました。

一方で、住宅ローンの金融機関をこの際変更してしまうような、借り換えの手続きであれば、相手の金融機関にとってもメリットがあります。

ですから、既契約の住宅ローン取り扱い金融機関に対して交渉するよりは、他の金融機関に対して住宅ローン借り換えの申し込みをした方が、可能性は高くなります。

年収等の条件や、担保不動産の価値が不明ですが、妻側が正社員で長く勤務しており、その後の住宅ローン返済の自信もあるようですから、債務者としての住宅ローン審査には懸念は無いものと想像します。

ただし、離婚後の住宅ローン一本化は、親族・知人間の不動産売買という扱いとなり、親族・知人間の不動産売買を嫌う金融機関では、門前払いになってしまうこともあります。

そして、門前払いが数件続いてしまうと、依頼する側のモチベーション維持も難しくなってくる場合があります。

事前に金融機関の特徴などを調査して、理想の金融機関と巡り会えるよう準備することが大事です。

モバイルバージョンを終了