Q.離婚後もマイホームに住み続けたいです。
マイホームは夫名義で、売却するまでは私たち親子が住み続けることにしています。
でも、離婚後も子供の環境を変えたくないですし、私も仕事が見つかって正社員で働いていますし、私の親も自宅購入の援助をしても構わないと言ってくれています。
不動産屋さんに売却依頼してますが、まだ間に合いますか?
A.売却を依頼した不動産屋さんで買い手が確定していなければ、まだ間に合います。
ただし、売却の依頼の仕方によっては、不動産屋さんに手数料を支払わなければならない場合もあります。
いずれにしても、早く夫に頼んで、売却依頼をした不動産屋さんに連絡してください。
以下は、住宅ローン診断士、宅建士の立場から伝えします。
不動産の売却依頼、取りやめてもまだ間に合うか?
端的に結論を言うと、まだ買い主さんが見つからないのであれば、間に合います。
不動産に限らず物の売買は、売り手と買い手が合意して取引が成立するものです。
すでに買い手が決まっていて合意しているが、それをひっくり返したい、という要望であれば、少し趣旨が違ってきますのでその点は省きます。
売却の仲介を不動産屋さんに依頼していたとしても、売り主が承諾しない限り、取引は成立しません。
ただし、売り手を探すための媒介契約を不動産屋さんと結んだ場合、その契約内容によっては、その契約を途中で解除した場合に違約金やその他の手数料がかかるという内容の契約を結んでいる可能性があります。
この点は、契約書をしっかりと読んで理解する以外に手段はありません。
あなたの悩みの根本を把握して解決に向かう
なぜマイホームの売却を踏みとどまろうと考えたのか、という点が重要です。
つまるところ、夫名義の物件で、離婚するにあたり売却するしか手段が無いと考えざるを得なかった、ということの前提が覆ったわけです。
不動産業者さんも不動産のプロですから、特に信頼できる業者さんであればなおのこと、その点をしっかりと話して、あなたの理想の最終形に近づけられるよう、しっかりと意思表示をするべきであると思います。
離婚後の住宅ローン名義、理想の最終形
当センターのスタンスは、自宅と住宅ローンの名義は、自宅に住み続ける人に一本化すべきというスタンスです。
マイホームに住み続けたい、という希望をかなえるために、夫名義の自宅と住宅ローンのままで分かれた妻と子が住み続けるということは、その後のトラブル回避という目的を考えて賛同しかねます。
当センターで事前にご相談くだされば、最新の情報と確度の高い借入れ可能性の見通しは立てられると思います。
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