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離婚時の住宅ローンは債務超過、財産分与の取り分はいくら?

離婚時に住宅ローン債務は超過、財産分与の取り分はいくら?

Q.夫と離婚の協議中です。

夫は、他に財産はなく住宅ローンもオーバーローンで、引き続き夫が住み続けるから財産分与で分け与える財産はないと言われています。

確かに、名義は夫で、夫の収入のほうが多いので毎月のローン支払いは夫が主に払っていました。

でも、私も毎月2割くらいはローンの負担をしていました。

このように夫婦の資産がオーバーローンの自宅しかない場合、財産分与で受け取る金額は本当にないのでしょうか?

A.夫婦の共有財産が、相談内容の通り住宅ローン債務と自宅だけである場合で、特に自宅時価をローン残高が上回るオーバーローン状態のときは、共有財産は0と評価されます。

したがって、財産分与で受取る金額は0円ということになります。

以下は、行政書士の立場から伝えします。

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負債があるときの財産分与の考え方

そもそも離婚時に財産分与をするという原則的な考え方は、 結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産を、夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、それぞれの貢献度に応じて公平に分配しよう。」 という考え方です。

一般には、その物の名義によらず、2分の1ずつに均等に分けるということになります。

そして、負債も財産の一部と考えますので、資産プラスの財産、負債をマイナスの財産として考えて、通算して計算した金額を財産分与の対象とすることが一般的です。

このとき、負債の方が多い場合は、共有財産の金額は0とみなします。

配偶者の一方がひどく浪費グセがあり、勝手に作った消費者金融のカードローン等の債務はともかく 、住宅ローン等の負債は、夫婦で折半して負債を払い続けるという方法もあります。

しかしながら、負債には債権者が居り、債権者の意向を無視して夫婦間の話し合いで勝手に負債の負担割合を決めることができません。

婚姻期間中に私の支払った住宅ローンはだれのもの?

質問の趣旨のひとつに、婚姻期間中には自分もローンの支払いを負担したのだから、自分にも多少は権利があるのではないかという趣旨があると思います。

しかし、このときの住宅ローン返済額の負担は、夫婦で協力して形成・維持するために支出した財産とみなされます。

夫側もそれ以上の住宅ローン返済額の負担をしていることからも、あなたの支払った住宅ローン返済額を、自分の固有として一部でも主張したい気持ちも分からなくはありませんが、おそらくその主張は通らないと思います。

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