サイトアイコン 離婚・住宅ローンWEB相談センター

離婚後も子供とマイホームに住み続けたいのですが、主人が自宅を売りたいと言い張っています。

離婚後も子供とマイホームに住み続けたいのですが、主人が自宅を売りたいと言い張っています。

Q.離婚後の居住場所の確保に困っています。住宅ローンはすべて夫名義です。

マイホーム時価とローン残高がほぼ同じなため、住み続ける必要のない夫は、ローンを抱えるのがイヤなのか、すぐにでも売っていまいたい考えです。

でも、私がいま専業主婦であるため仕事はすぐにはありせん。

ここを出ていって、子供の保育場所を探しながら、同時に仕事と賃貸物件探しをしなければならないことなどは、とても自信がありません。

なんとか、自分の生活が落ち着くまで、自宅の売却を待ってもらい、このままマイホームに住み続けることはできる方法はありませんか?

A.方法はあります。離婚直後の扶養財産を確保するため、財産分与の請求をして協議してください。

協議がまとまらなければ、家庭裁判所で調停の利用も可能です。

結果的に、生活基盤が安定するまでの数年間、マイホームに住み続けられるなどの権利を確保できる可能性があります。

以下は、行政書士の立場から伝えします。

住宅ローン専門行政書士に直接ご相談ご希望の方は24時間・365日無料でご相談できます。今すぐ下のボタンから友だち追加して、LINE相談をご利用ください。

LINEで無料相談する

無料相談利用のLINE登録者は1,600人を超えております。

専業主婦に認められやすい財産分与

離婚後でも財産分与の請求はできますか?に記載のとおり、財産分与には4つの種類があります。

専業主婦等の離婚後の生活基盤を確保したい人は、扶養的財産分与の請求を検討すべきだと思います。

扶養的財産分与とは、夫婦の一方が専業主婦や極めて短時間のパート職であるなど、離婚直後の生活に不安がある場合、収入の多い方から少ない方へ財産分与の名目で行なわれる生活の援助のことです。

特に、乳幼児を抱えながら育児場所と働き口を同時に探すことは事実上極めて困難です。

妻が無事仕事に就いて生活が安定するまで、夫が財産分与の形式でフォローを目的とするのが扶養的財産分与です。

家庭裁判所では、婚姻中の夫婦の収入に格差があり、その状態が継続していた場合には、扶養的財産分与を認める方向となっています。

そのため、専業主婦は比較的扶養的財産分与を受けやすいです。

生活安定までの数年間、マイホーム居住を確保する

現在も夫と協議可能であれば、扶養的財産分与という権利があることを前提に、離婚後経済的に安定するまでの数年間、引き続きマイホームに住み続けられるようにしたい、と申し出てください。

それまでの住宅ローン支払いはし続けてもらう必要はありますので、長くても3年間くらいの期限を設けるのが妥当な期間です。

約束の期間が過ぎたあとは、自宅を売却することに同意しておけば、夫側の不安を取り除く要素にもなると思います。

モバイルバージョンを終了