Q.夫と共有名義で、ペアローンの住宅ローン付きマイホームを持っています。離婚するにあたり、私と子供がマイホームに住み続けます。離婚時に、マイホームの名義も住宅ローンも一本化したいのですが、オーバーローンの状態なので無理だと言われました。
こんな状態でも、私名義に住宅ローンを一本化することはできますか?
A.可能です。
当センターのスタンスは、自宅と住宅ローンの名義は、自宅に住み続ける人に一本化すべきというスタンスです。問題はあなたの住宅ローンの審査が通るかどうかですが、条件に合いそうな金融機関の情報を知るかどうかがカギです。
以下は、元銀行員の住宅ローン診断士の立場でお答えします。
離婚時に住宅ローンが残っているときの財産分与
住宅ローンを一本化するにあたっては、まず順序立てて、財産分与の方法を協議します。
このとき、オーバーローンであった場合には、自宅は財産価値0と判断されます。
他に預金等の資産が無かった場合、ローン残高を2分割するわけではありません。
ですから、他に資産がない場合は、住宅ローン名義を変更する際に精算が生じないので、むしろマイホームと住宅ローンの一本化はやりやすいとも言えます。
課題は、単に妻側が住宅ローンを利用できるかどうか、の問題になります。
妻が離婚後でも住宅ローンを利用できるか?
あなたの職業や年収、信用情報等によって、住宅ローンを利用できるかどうかの判断をします。
そして、審査をして引き受ける可能性の高い金融機関を選定して、申し込むことができるかどうかが問題です。
一般的に、住宅ローンを利用したときに共有名義にしている場合は、夫婦の収入を合算してローン希望金額を引き上げるためにペアローンを利用したことなどが想定されます。
仮に想定どおりの場合、あなたのみの住宅ローン審査では希望金額に届かないということも考えられます。
しかし、全く可能性がないわけではありません
オーバーローンのままで住宅ローンの借り換えができるのか?
オーバーローンのままでも、住宅ローンの借り換えは可能です。
もちろん、すべてのケースで大丈夫であると断言できるわけではありません。
しかし,住宅ローンは自宅の担保価値だけで審査の判断がされるわけではありません。
オーバーローンの状態であっても、勤務先の条件や年収条件が合えば、借り換えの審査が通るケースもあります。
まとめ
離婚後の不動産名義、ローン名義などの共有は、離婚後の思わぬトラブルになることも考えられます。
可能な限り棲み分けて一本化することをおすすめします。