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離婚後も、義父母名義の家に住み続けたいのですが?

離婚相手名義の家に住み続けるには?

Q.夫が出て行き別居中です。最近、離婚の申し出をされてしまいました。

いま住んでいる家は、土地と家が義父母名義ですので、離婚後は出ていってほしいと言われています。

離婚原因はすべて相手方にもかかわらずです。

今の環境は、まだ幼児の子供を育てる環境に適しているので、できれば出て行きたくありません。

このまま住み続けるにはどうすれば良いでしょうか?

A.離婚後も今の自宅に住み続けるためには、居住するための権原を得る必要があります。

具体的には、家を買い取って所有するか、所有者から正当に貸借契約を結ぶかのどちらかです。

もちろん相手のあることですから、どちらの契約をするにしても、所有者である義父母と交渉が必要です。

以下は、離婚後に住み続ける権利を得るという点に集中して、住宅ローン診断士、行政書士の立場から伝えします。

離婚の話しがでたことによって、退去してほしいうという話になったと想像はしますが、結婚生活が円満に進んでいたとしても、夫婦名義ではない義父母の家に住んでいた場合には、義父母から出ていってほしいと言われるということは、可能性として起こり得る問題です。

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現在のあなたの居住権原は何であるのか?

離婚の話しがでたことによって、退去してほしいうという話になったと想像はしますが、結婚生活が円満に進んでいたとしても、夫婦名義ではない義父母の家に住んでいた場合には、義父母から出ていってほしいと言われるということは、可能性として起こり得る問題です。

結婚後、どのような経緯で義父母名義の家に住んでいたのか分かりませんが、一般的に多いのは、自分の子供や孫のために家を無償で使っても良いという場合でしょう。

この通りであるとした場合、あなた達夫婦は、義父母との間に、使用貸借契約(無料で使用)によって居住している状態であると考えられます。

使用貸借契約によって借りている物を返すべき時期については、民法に定めがあり、決めた期間を過ぎたら返さなくてはなりません。

民法第597条 (借用物の返還の時期)
1項 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
 
口頭で、住んでも良いなどと言われている場合は、書面も作っていなけば期間も定めていないと想像されます。
このときは、あなたにとって結構不利な条項が定められています。
つまるところ、貸主が返せ、といわれたらすぐに返さなくてはなりません。
同条3項 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
 
 

同条2項には、使用目的を定めていたときには、使用目的が終わったときという定めはありますが、同じく口頭で約束された使用貸借契約の場合ですと、明確な使用目的も特定されていない場合が多いと思います。

同条2項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

 

仮に、使用目的が定められていたとしても、息子夫婦の婚姻生活の拠点として使用を許可していたと主張されれば、離婚を期に出ていってほしいという義父母の主張には、一定の理があると思われます。

さすがに、離婚成立後に即座に追い出されることはないですが、義父母側がきっちりと法的な手段に出るべく内容証明などを送ってきた場合には、あなたの方が不利な立場になることはもちろん、感情的なしこりも残ると思われますので、そうなる前に円満に対話を開始した方が良いと思います。

離婚後も自宅に住み続ける権利を得るためには

一般に、家屋に住むためには、①自分の家として住む②他者から借りる、のいずれかの選択肢があります。

②他者から借りるという方法にも2つあって、ひとつは賃料を支払って住む(賃貸借契約)方法と、先に説明した無償で住む(使用貸借契約)方法の2つです。

離婚することを前提として考えると、離婚した元夫の両親から家を借り続けるよりも、まず自分の所有にできないかどうか、を優先し、以下検討してみます。

もちろん、名義上は相手方親族らに所有権があるので、所有するにしても貸借するにしても、相手方親族らの同意を得る必要があります。

その後、あなたの離婚後の生活環境につき、自宅に住み続けても生活を維持できるのかどうか、を考えてみる必要があります。

マイホームを自分の所有にして住み続けられるかの検討

相手方親族らが交渉に応じて、自宅を譲り渡しても構わない、と言ってくれたと仮定します。

このときのために、事前に準備しておくべき事項を考えてみます。

自宅の時価はいくらか?

不動産の時価というものは、所有している者にとっても住んでいる者にとっても、意外と分からないものです。

これは、不動産業者に依頼するとすぐに試算してくれますが、その前に。

不動産にローンが付いているのなら、少なくともローンの支払いは完済しなければなりませんので、最低額として、ローン残高がひとつの最低売却価格の目安になります。

ですから、所有者のローン残高を把握することがひとつの方法です。

ローン残高は、謄本を取ると当初借入額と借入日が把握できますので、そこから逆算すると、ローン残高の概算を知ることができます。

住宅ローン利用可能額

自宅を購入という大きな買い物をするわけですから、住宅ローンを利用することを検討します。

あなたが正社員あるいは契約社員として数年間勤務していて、年収200万円以上の収入があれば、おそらく住宅ローンの審査のテーブルには乗るはずです。

また、いま専業主婦であったりパート勤務である場合は、どのくらいの条件の職を探せば住宅ローン利用可能であるのか、の基準を検討することができるでしょう。

準備できる自己資金

自宅を購入するにあたって頭金をいくらいれられるか、を検討します。

これは、毎月のローン支払い負担が減ることからも大事なことです。

今ある貯蓄額に加え、親族らに自宅購入について協力してもらえる人がいないかを考えたうえで、いったいいくらくらい準備できるのかを把握してみてください。

 

 

 

本来であれば、この2点の情報を把握して、マイホームを購入すべきかどうか検討します。

しかし、離婚にともなって住んでいる家を手に入れるためには、事実上の効果として、頭金を増額できる要素となる以下の点を加えて検討することができます。

財産分与請求可能額

一般の自宅購入とは違って、離婚にともなって相手方から自宅を譲り渡してもらおうとしています。

とくに、相手方に原因のある離婚であって、相手方から離婚を申し出ている場合であれば、財産分与の請求はもちろん、相応の慰謝料を請求できる権利はあるはずです。

これらを、自宅を買い取るための頭金として利用するということは、充分検討価値はあるはずです。

このために、あなたの請求できる権利である財産分与権をしっかりと行使してください。

なお、財産分与権は、離婚後でも財産分与請求できますかに記載の通り、4つの請求権がありますのでお忘れないように。

自宅を買い取るための準備をしてから相手に意思表示

自分ができる権利をしっかりと主張して、遠慮なく交渉に望むべきであると思います。

けっして簡単な交渉ではありませんが、今の自宅に住み続けたい、という自分の希望をしっかりと伝えてください。

そして、けっしてタダで住み続けさせて欲しいという訳でなく、自宅を買い取っても構わないという姿勢で望めば、相手方も、離婚原因が自分の子供にあるということや、自分名義の家に孫が住み続けるということを嫌がる祖父母はそう多くないと思います。

相手方らが自宅を譲り渡しても構わないと譲歩を得た場合は、相手方らに相応の対価を支払って、自宅をあなたの名義にすることが、もっとも安全に所有権原を得る手段です。

 

具体的には、家を買い取って所有するか、所有者から正当に貸借契約を結ぶかのどちらかです。

もちろん相手のあることですから、どちらの契約をするにしても、所有者である義父母と交渉が必要です。

以下は、離婚後に住み続ける権利を得るという点に集中して、住宅ローン診断士、行政書士の立場から伝えします。

現在のあなたの居住権原は何であるのか?

離婚の話しがでたことによって、退去してほしいうという話になったと想像はしますが、結婚生活が円満に進んでいたとしても、夫婦名義ではない義父母の家に住んでいた場合には、義父母から出ていってほしいと言われるということは、可能性として起こり得る問題です。

結婚後、どのような経緯で義父母名義の家に住んでいたのか分かりませんが、一般的に多いのは、自分の子供や孫のために家を無償で使っても良いという場合でしょう。

この通りであるとした場合、あなた達夫婦は、義父母との間に、使用貸借契約(無料で使用)によって居住している状態であると考えられます。

使用貸借契約によって借りている物を返すべき時期については、民法に定めがあり、決めた期間を過ぎたら返さなくてはなりません。

民法第597条 (借用物の返還の時期)
1項 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
 
口頭で、住んでも良いなどと言われている場合は、書面も作っていなけば期間も定めていないと想像されます。
このときは、あなたにとって結構不利な条項が定められています。
つまるところ、貸主が返せ、といわれたらすぐに返さなくてはなりません。
同条3項 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
 
 

同条2項には、使用目的を定めていたときには、使用目的が終わったときという定めはありますが、同じく口頭で約束された使用貸借契約の場合ですと、明確な使用目的も特定されていない場合が多いと思います。

同条2項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

 

仮に、使用目的が定められていたとしても、息子夫婦の婚姻生活の拠点として使用を許可していたと主張されれば、離婚を期に出ていってほしいという義父母の主張には、一定の理があると思われます。

さすがに、離婚成立後に即座に追い出されることはないですが、義父母側がきっちりと法的な手段に出るべく内容証明などを送ってきた場合には、あなたの方が不利な立場になることはもちろん、感情的なしこりも残ると思われますので、そうなる前に円満に対話を開始した方が良いと思います。

離婚後も自宅に住み続ける権利を得るためには

一般に、家屋に住むためには、①自分の家として住む②他者から借りる、のいずれかの選択肢があります。

②他者から借りるという方法にも2つあって、ひとつは賃料を支払って住む(賃貸借契約)方法と、先に説明した無償で住む(使用貸借契約)方法の2つです。

離婚することを前提として考えると、離婚した元夫の両親から家を借り続けるよりも、まず自分の所有にできないかどうか、を優先し、以下検討してみます。

もちろん、名義上は相手方親族らに所有権があるので、所有するにしても貸借するにしても、相手方親族らの同意を得る必要があります。

その後、あなたの離婚後の生活環境につき、自宅に住み続けても生活を維持できるのかどうか、を考えてみる必要があります。

マイホームを自分の所有にして住み続けられるかの検討

相手方親族らが交渉に応じて、自宅を譲り渡しても構わない、と言ってくれたと仮定します。

このときのために、事前に準備しておくべき事項を考えてみます。

自宅の時価はいくらか?

不動産の時価というものは、所有している者にとっても住んでいる者にとっても、意外と分からないものです。

これは、不動産業者に依頼するとすぐに試算してくれますが、その前に。

不動産にローンが付いているのなら、少なくともローンの支払いは完済しなければなりませんので、最低額として、ローン残高がひとつの最低売却価格の目安になります。

ですから、所有者のローン残高を把握することがひとつの方法です。

ローン残高は、謄本を取ると当初借入額と借入日が把握できますので、そこから逆算すると、ローン残高の概算を知ることができます。

住宅ローン利用可能額

自宅を購入という大きな買い物をするわけですから、住宅ローンを利用することを検討します。

あなたが正社員あるいは契約社員として数年間勤務していて、年収200万円以上の収入があれば、おそらく住宅ローンの審査のテーブルには乗るはずです。

また、いま専業主婦であったりパート勤務である場合は、どのくらいの条件の職を探せば住宅ローン利用可能であるのか、の基準を検討することができるでしょう。

準備できる自己資金

自宅を購入するにあたって頭金をいくらいれられるか、を検討します。

これは、毎月のローン支払い負担が減ることからも大事なことです。

今ある貯蓄額に加え、親族らに自宅購入について協力してもらえる人がいないかを考えたうえで、いったいいくらくらい準備できるのかを把握してみてください。

 

 

 

本来であれば、この2点の情報を把握して、マイホームを購入すべきかどうか検討します。

しかし、離婚にともなって住んでいる家を手に入れるためには、事実上の効果として、頭金を増額できる要素となる以下の点を加えて検討することができます。

財産分与請求可能額

一般の自宅購入とは違って、離婚にともなって相手方から自宅を譲り渡してもらおうとしています。

とくに、相手方に原因のある離婚であって、相手方から離婚を申し出ている場合であれば、財産分与の請求はもちろん、相応の慰謝料を請求できる権利はあるはずです。

これらを、自宅を買い取るための頭金として利用するということは、充分検討価値はあるはずです。

このために、あなたの請求できる権利である財産分与権をしっかりと行使してください。

なお、財産分与権は、離婚後でも財産分与請求できますかに記載の通り、4つの請求権がありますのでお忘れないように。

自宅を買い取るための準備をしてから相手に意思表示

自分ができる権利をしっかりと主張して、遠慮なく交渉に望むべきであると思います。

けっして簡単な交渉ではありませんが、今の自宅に住み続けたい、という自分の希望をしっかりと伝えてください。

そして、けっしてタダで住み続けさせて欲しいという訳でなく、自宅を買い取っても構わないという姿勢で望めば、相手方も、離婚原因が自分の子供にあるということや、自分名義の家に孫が住み続けるということを嫌がる祖父母はそう多くないと思います。

相手方らが自宅を譲り渡しても構わないと譲歩を得た場合は、相手方らに相応の対価を支払って、自宅をあなたの名義にすることが、もっとも安全に所有権原を得る手段です。

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