Q.離婚することになりましたが、子供の環境を変えたくないので、私と子供がいまの自宅に住み続けます。自宅は夫名義で、住宅ローンも夫の名義ですが、私が連帯保証人です。
連帯保証人は債務者と同じだと聞いたことがあるので、離婚後は私がローンを払っていくつもりです。結婚前から正社員で働いていたので、ローンは払っていけそうなのですが、このまま払い続けていて何か注意しなければならないことはありますか?
A.ローン支払いは問題なさそうだとしても、自宅の名義とローンの名義は、離婚時にあなたの名前に名義を変えるべきです。また、自宅が夫名義のままでは、思わぬリスクもあります。
以下は、住宅ローン診断士、行政書士の立場でお答えします。
離婚後の住宅ローン支払い中の自宅名義
ご質問の内容ですと、あなたがローン支払い中滞りなく支払っていたとしても、ローン支払い中、夫に自宅を売却される可能性があります。
また、ローンを完済した後に、自宅があなたの名義になることが確定しません。
確かに、住宅ローンの連帯保証人であるあなたは、住宅ローン債務を支払っても構いません。
しかし、もっと具体的に言うと、あなたは連帯保証人として住宅ローン債務を支払っているので、法的には、その支払った金額を夫に対して請求(求償)する権利があります。
その請求金額の対価として自宅を譲り受けるという交渉はあり得るのかもしれませんが、あまり現実的とは言えません。
協議離婚で財産分与の交渉を最優先にしてから住宅ローン処理
自宅に住み続けること、あなたが親権を持つことについて争いが無いのであれば、自宅はどちらのものにするのかという交渉をすべきです。
住宅ローンの財産分与の仕方は、100%夫名義の住宅ローン付マイホーム、離婚のとき財産分与請求はできますか?にも記載しています。
具体的には、自宅の時価から負債を除いた純資産を分与するのが原則です。
もちろん、それに従わなくても互いに納得の行く分与でも構いません。
そして、互いの持ち分が決まったら、相手の持ち分相当額を精算して、自宅をあなたが保有するということに双方が合意できれば良いです。
この時点で、精算金額はもちろん、残りの住宅ローン負債も精算しなければなりませんから、多くの場合住宅ローン等を利用して資金調達することを検討するでしょう。
しかしながら、新たに住宅ローンを利用する先を探すことも、住宅ローンの審査も時間がかかります。
もし離婚時期を急いでいるのなら、財産分与の条件だけ合意して、離婚後に財産分与の精算をするということで合意しても構いません。
住宅ローンを借り換えて、自宅と住宅ローンの名義を変更
住宅ローンには、いわゆる名義変更という手続きがありません。
いくらあなたが連帯保証人であるからと言って、明日からあなたがローン名義人になりたいので変更したいと言っても、いま住宅ローンを利用している金融機関では、受け付けてもらえないでしょう。
ですから、あなたが新たに住宅ローンを利用できる金融機関を選択することになります。
もちろん、簡単な作業ではありませんが、連帯保証人名義のまま住宅ローンを支払い続けるという選択をして、将来また新たな問題が生じる可能性を残すよりも、今のうちに問題となりやすい名義の問題を、根本から解決させるようでき得ることをしてしまう方がより良い選択であると思います。