Q.住宅ローンのあるマイホームに住んでます。名義はすべて夫の名義です。この度離婚しますが、夫名義の不動産でも財産分与の請求はできるのでしょうか?
A.もちろんできます。財産分与が請求できるということは、あなたの権利です。しっかりと権利行使してください。
以下は、行政書士の立場からお答えします。
離婚のときの夫名義不動産の財産分与
協議離婚するときには、あなたは相手に対して、財産分与をしてくださいと請求する権利があります。
注意が必要なことは、あくまであなたの権利であって、権利は使っても使わなくてもいいのです。
何を言いたいかというと、「財産分与してください」と請求しなければ、離婚後も不動産の持ち主は、登記された名義通りのものであるということを伝えたいのです。
不動産に限らず、預貯金や保険など、結婚後に夫婦が共同で築き上げた財産は、共有財産として財産分与を請求できます。
もしあなたが専業主婦で、日々の生活費の源泉はすべて夫の給与であったとしても、財産分与の請求は可能です。
例えば、夫の給与振込口座から自動で引落しされた、夫名義で契約した子供の学資保険も、共有財産として分与する権利があります。
ただし、マイホームについては、購入時にどちらかの親から住宅購入資金の贈与を受けた場合などは、その資金相当額は共有財産から除きます。
一般的には、親から贈与を受けた場合、その実子側の特有財産としてあつかい、共有財産からは除かれます。
離婚のときの住宅ローン付き不動産の財産評価方法
マイホームの財産分与対象となる評価方法は、不動産の時価から住宅ローンの負債と特有財産を除いて計算します。
具体的には、以下の式で表せます。
=財産分与対象額
たとえば、不動産時価が2,000万円、ローン残高が1,500万円だとします。
このときの財産分与対象額は、以下のようになります。
=2,000(万円)-1,500(万円)
=500(万円)
ですから、この500万円に他の預貯金、保険、株式などの金額を合計して、一般にはその2分の1が財産分与として請求できる金額です。
もし不動産以外、預貯金等何も資産がない場合には、500万円の2分の1である、250万円を請求できることになります。
夫に支払う預貯金等がない場合には、その精算方法についてしっかりと話し合い、離婚協議書を公正証書で作成し、離婚後の支払いを保全する準備をする必要があります。
あるいは、離婚と同時に不動産を売って、その売却代金を原資に精算を求めることも要求できるでしょう。
夫が話し合いに応じてくれない場合
財産分与の請求権は、法律に定められたあなたの立派な権利です。
ですから、夫が話し合いに応じてくれない場合や、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、公的機関を利用して話し合いをまとめるよう求めることができます。
具体的には、家庭裁判所に対して調停を申し立てて、財産分与について調停で協議することから始めます。
それでも協議が調わない場合には、協議に代わって処分してもらうよう請求することができます。
調停手続きはご自身でもできますし、もし自信が無ければ弁護士さんや司法書士さんなどを通じて、調停を申し立てることを検討してみてください。
まとめ
とにかく伝えたいことは、財産分与はだまっていても自然に分与されるものではないということです。
離婚するにあたっては、しっかりとあなたの権利を主張して、必要であれば裁判所の調停などを利用する準備が必要です。