オーバローン 事例 - 王子十条行政書士事務所

オーバーローンの財産分与、夫名義の住宅ローンの負担は必要?

投稿日:2018年10月28日 更新日:

 

Q.離婚の際、夫名義の住宅ローンの負担を求められたらどうすれば良いのでしょうか?

A.ローンを負担する必要はありません。他に財産無くオーバーローンの自宅のみの財産分与は0として扱います。

 

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離婚するときの、オーバーローンの財産分与はどうするのか?

離婚する際の、オーバーローンの住宅ローン付きマイホームの財産分与について教えてください

Q.夫名義で住宅ローン付きマイホームを持っています。離婚時に、自宅を売ってもローン残高が残るため、夫側から、離婚後も負債を半分負担してほしいと言われています。夫からの申し出を拒否することはできるのでしょうか?オーバーローンの自宅の財産分与はどのようにしたら良いのか教えてください。

離婚、住宅ローン、財産分与

A.もし他に資産がなく、オーバローンの住宅ローン付き自宅のみが資産の場合は、資産0として評価します。負債を分担して引き受ける必要はありません。

財産分与するときのオーバーローンの自宅の負債は、他の資産と合算して、上回った資産額を2分の1ずつ分けるというのが原則です。

 

離婚時に住宅ローンが残っているときの財産分与

マイホームに住宅ローンが残っている場合、財産分与の評価は、マイホームの時価評価額からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象とします。
たとえば、マイホーム時価評価額1,000万円、ローン残高が1,100万円の場合、以下のように計算します。

マイホーム時価評価額-ローン残高
=1,000万円-1,100万円
=▲100万円

つまり、100万円のオーバーローンの状態です。

そして、他に預貯金が300万円あった場合、以下のように計算します。

他の預貯金+マイホーム財産評価
=300万円+(▲100)万円
=200万円

つまり、財産分与の対象となる財産は200万円となります。
ですから、200万円を2分の1づつ分け合い、100万円ずつ分与することになります。

 

オーバローンの住宅のみの財産分与

先の例で、他の預貯金が一切なく、対象となる資産が住宅ローン付きマイホームのみであったとします。

このときは、財産分与の対象資産額は0円ということになります。
オーバーローン部分の▲100万円を分担するわけではありません。

これは、住宅ローンを貸している債権者との関係に基づきます。
そもそも財産分与とは、協議離婚する者の一方が、相手方に対して財産の分与を請求できる権利です。
その協議がどのようにまとまったかということに、債権者である金融機関等は左右されません。

仮に、財産分与で債務を分担することに決まったからと言って、債権者である金融機関が、離婚協議通りに債務者を分担する必要が無いのです。

 

まとめ

離婚後に、マイホームを維持してどちらか一方が住み続けたいと考えた場合には、考え方によってはオーバーローンの状態であることは、財産分与を容易に進めることができます。
住宅ローンを一本化する際の精算が生じない場合が多いからです。

離婚後には、無用なトラブルを避けるために、共有名義の債権債務関係がないよう可能な限り債権債務の一本化ができるよう検討すべきです。

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