財産分与

離婚後に夫名義の自宅を買い取ります。住宅ローン返済のため、将来の夫の退職金をもらうことができますか?

投稿日:2019年1月11日 更新日:

離婚後に夫名義の自宅を買い取ります。住宅ローン返済のため、将来の夫の退職金をもらうことができますか?

Q.離婚時の財産分与について協議中です。

現在夫名義のマンションを、私名義に変えて、私と子供が住み続けることについて、ほぼ合意しています。

住宅ローンは私名義に借り換えるつもりですが、将来の住宅ローン支払いの負担を少しでも軽くしたいです。

そこで、将来夫がもらう予定の退職金などは、財産分与の対象になるものなのか知りたいです。

A.財産分与の対象となる共有財産の理屈としては、財産分与になり得ます。

しかし、実務的には退職金受け取り時期に、元夫から退職金の一部を申し受ける約束を実行させることは難しいと思います。

以下は、行政書士の立場から伝えします。

住宅ローン専門行政書士に直接ご相談ご希望の方は24時間・365日無料でご相談できます。今すぐ下のボタンから友だち追加して、LINE相談をご利用ください。

LINEで無料相談する

無料相談利用のLINE登録者は1,600人を超えております。

財産分与の対象となる共有財産とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。

離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができます。

財産分与の対象となるべき退職金の考え方として 、退職金が給与の後払いの性格があるということと、婚姻期間中に上昇した部分の退職金は夫婦が協力して築き上げたものであるということを主張すれば、財産分与の対象となるべきであるという理屈は通ります。

しかしながら、現実的に退職金を財産分与の対象とするには、やや難しい点が残っています。

退職金規定が複雑過ぎていないか?

将来もらうべき退職金の一部を財産分与の対象とするためには、婚姻期間中に上昇した退職金の金額を特定しなければなりません。

夫の勤務先の退職金規定を入手して、例えば上昇する退職金の金額が分かりやすければ、その計算も簡単に特定できることになります。

しかし、しっかりとした退職金規定を設けているような、比較的大きな会社であればあるほど、まだまだ退職金規定が複雑になっているところが少なくありません。

例えば、退職金規定の額の算式が、「最終報酬月額×勤続年数×功労加算ポイント」などと定められている場合を想定してみます。

このとき、特定できるのは婚姻期間中に相当する勤続年数のみになります。

婚姻期間中の報酬を基準に勤続年数を掛けて概算を計算するという方法もあります。

しかし、一般には自己都合退職のときと定年退職のときでは、功労加算ポイントを変えたりしている場合が多いです。

このとき、自己都合退職金を基準とするのか、定年退職金を基準とするのかという点についても判断が異なり、余計な争点をつくりかねません。

一般に実務上では、婚姻期間が長く退職間もない場合など、退職金の金額の特定が比較的簡単な場合に、退職金を財産分与の対象とすることが多いです。

交渉の材料とすることは可能

ただ、夫名義で住宅ローンを利用していた場合などで、退職金を利用して住宅ローンの返済を予定していた場合などは、交渉によって退職金の一部を住宅ローンの返済に充てるよう交渉することは可能だと思います。

もちろん、相手の了解を得なければならないことではあります。

そしてこのとき、退職金をもらったときに支払いを求めるのでなく、現在の価値に引き直して、自宅を申し受ける調整金の一部として財産分与を済ませたほうが良いです。

将来もらうべきとあてにしている債権が、予定通りにもらえなくなる可能性は少なくありません。

例えば、企業の倒産や退職金規定の変更という可能性もありますし、懲戒処分を受けて退職金が支給されないということも可能性としてはあります。

当センターとしては、離婚後には債権債務関係をなくすように、調整したほうが良いというスタンスです。

-財産分与

執筆者:

関連記事

離婚後も前夫と共有名義のままの住宅ローンがありますが、今からでも一本化できますか

離婚後も前夫と共有名義のままの住宅ローンがあります。今からでも一本化できますか

Q.5年前に離婚しました。私は子供と実家に戻っていて、元のマイホームには夫がそのまま住んでいます。住宅ローンは、私と元夫の連帯債務で借り入れしました。 離婚協議のときも、住宅ローンを一本化したいと話し …

離婚時の財産分与、住宅ローン評価はオーバーローンですが夫の預貯金はそれ以上あります。評価の仕方はどうなりますか?

離婚時の財産分与、共有名義の住宅ローンはオーバーローンですが夫名義の預金は負債以上あります。どのように評価すべきですか?

Q.離婚協議中です。 2年前に住宅ローンを利用してマイホームを夫と妻50%ずつの名義で購入した。まだローン残高はほとんど減っていません。 住宅ローン残高は不動産屋さんの物件評価よりも上回っています。 …

離婚時に住宅ローン債務は超過、財産分与の取り分はいくら?

離婚時の住宅ローンは債務超過、財産分与の取り分はいくら?

Q.夫と離婚の協議中です。 夫は、他に財産はなく住宅ローンもオーバーローンで、引き続き夫が住み続けるから財産分与で分け与える財産はないと言われています。 確かに、名義は夫で、夫の収入のほうが多いので毎 …

住宅ローン離婚協議書

離婚のとき100%夫名義の住宅ローン付マイホームの財産分与請求はできますか?

Q.住宅ローンのあるマイホームに住んでます。名義はすべて夫の名義です。この度離婚しますが、夫名義の不動産でも財産分与の請求はできるのでしょうか?   A.もちろんできます。財産分与が請求でき …

離婚時の財産分与、親から住宅ローン支援で贈与を受けた分は返すべきなのでしょうか?

離婚時の財産分与、親から住宅ローン支援で贈与を受けた分は取り戻せるのでしょうか?

Q.住宅購入時に、私の父親から、住宅購入資金として1,000万円の贈与を受け、夫の100%名義で3,000万円の住宅ローンを組んで総額4,000万円のマイホームを購入しました。 この度離婚しますが、自 …