Q.離婚時の財産分与について協議中です。
現在夫名義のマンションを、私名義に変えて、私と子供が住み続けることについて、ほぼ合意しています。
住宅ローンは私名義に借り換えるつもりですが、将来の住宅ローン支払いの負担を少しでも軽くしたいです。
そこで、将来夫がもらう予定の退職金などは、財産分与の対象になるものなのか知りたいです。
A.財産分与の対象となる共有財産の理屈としては、財産分与になり得ます。
しかし、実務的には退職金受け取り時期に、元夫から退職金の一部を申し受ける約束を実行させることは難しいと思います。
以下は、行政書士の立場から伝えします。
財産分与の対象となる共有財産とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。
離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができます。
財産分与の対象となるべき退職金の考え方として 、退職金が給与の後払いの性格があるということと、婚姻期間中に上昇した部分の退職金は夫婦が協力して築き上げたものであるということを主張すれば、財産分与の対象となるべきであるという理屈は通ります。
しかしながら、現実的に退職金を財産分与の対象とするには、やや難しい点が残っています。
退職金規定が複雑過ぎていないか?
将来もらうべき退職金の一部を財産分与の対象とするためには、婚姻期間中に上昇した退職金の金額を特定しなければなりません。
夫の勤務先の退職金規定を入手して、例えば上昇する退職金の金額が分かりやすければ、その計算も簡単に特定できることになります。
しかし、しっかりとした退職金規定を設けているような、比較的大きな会社であればあるほど、まだまだ退職金規定が複雑になっているところが少なくありません。
例えば、退職金規定の額の算式が、「最終報酬月額×勤続年数×功労加算ポイント」などと定められている場合を想定してみます。
このとき、特定できるのは婚姻期間中に相当する勤続年数のみになります。
婚姻期間中の報酬を基準に勤続年数を掛けて概算を計算するという方法もあります。
しかし、一般には自己都合退職のときと定年退職のときでは、功労加算ポイントを変えたりしている場合が多いです。
このとき、自己都合退職金を基準とするのか、定年退職金を基準とするのかという点についても判断が異なり、余計な争点をつくりかねません。
一般に実務上では、婚姻期間が長く退職間もない場合など、退職金の金額の特定が比較的簡単な場合に、退職金を財産分与の対象とすることが多いです。
交渉の材料とすることは可能
ただ、夫名義で住宅ローンを利用していた場合などで、退職金を利用して住宅ローンの返済を予定していた場合などは、交渉によって退職金の一部を住宅ローンの返済に充てるよう交渉することは可能だと思います。
もちろん、相手の了解を得なければならないことではあります。
そしてこのとき、退職金をもらったときに支払いを求めるのでなく、現在の価値に引き直して、自宅を申し受ける調整金の一部として財産分与を済ませたほうが良いです。
将来もらうべきとあてにしている債権が、予定通りにもらえなくなる可能性は少なくありません。
例えば、企業の倒産や退職金規定の変更という可能性もありますし、懲戒処分を受けて退職金が支給されないということも可能性としてはあります。
当センターとしては、離婚後には債権債務関係をなくすように、調整したほうが良いというスタンスです。