Q.離婚後の財産分与については双方の話し合いが調いました。
現在夫名義のマンションを、私名義に変えて、私と子供が住み続けます。
夫の持ち分も一括して支払いたいのですが、このとき住宅ローンを利用して借り換えることができますか?
A.可能です。
もちろん、住宅ローンの審査に通る必要がありますが、離婚後に自宅に住みつづける人に、住宅ローン名義を一本化することが、当センターで一番勧めている解決策です。
以下は、元銀行員で住宅ローン診断士の立場から伝えします。
自宅名義を変更するときに必要な手続き
当センターでは、離婚後の自宅と住宅ローンの名義は、可能な限り自宅に住み続ける人の名義に一本化するべきであると提案しています。
そのときの手続きは、まず財産分与により互いの持ち分を確定します。
そして、離婚後に自宅に住み続ける方が、相手方に対して、持ち分に相当する金額(調整金)を支払うことにより、名義を一本化します。
その際、手持ちの現金で一括して支払えるのであれば問題ありませんが、ある程度まとまった資金を用意することになる方が多いと思われます。
ですから、相手方名義の住宅ローンが残らないように、自宅に住み続ける人が改めて住宅ローンを借り換えて、住宅ローンにより調整金を調達して相手方に支払うような準備をします。
住宅ローンの借り換えをしない場合の問題点
ところが、住宅ローンの借り換え手続きをせずに、現在の住宅ローンを利用したまま、住宅ローン支払い金額を毎月精算するような形で離婚協議を進める専門家も少なくありません。
例えば、自宅も住宅ローン名義も夫の場合で、離婚後は妻が自宅に住み続けるとき、住宅ローン名義を変更せずに、離婚後は妻が夫に対して住宅ローン相当額を毎月支払うという内容で離婚協議を終える場合です。
その理由として、妻がそれまで専業主婦であるなど、住宅ローン審査に通らないであろうと思い込んでる場合や、そもそも間に入る専門家が、住宅ローン事情に詳しくなく、離婚協議書によってすべて解決してしまおうと考えている場合などがあります。
たしかに、離婚後の住宅ローン支払いと、住宅ローン支払い分の相手方への付け替えが滞りなく進めば、互いに何の問題も生じません。
しかし、そもそも離婚協議書を作成する目的は、離婚後のトラブルを回避するためであるはずです。
それにもかかわらず、離婚協議書で互いの債権債務関係を複雑化したまま、金額のやりとりだけで済ませようとすることは、その後のトラブル回避の目的には馴染まないものと思います。
つまり、 離婚後の自宅と住宅ローンの名義は、可能な限り自宅に住み続ける人の名義に一本化するべきであって、そのための最善策を検討するべきではないかと思うのです。