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離婚後も前夫と共有名義のままの住宅ローンがあります。今からでも一本化できますか

投稿日:2018年11月11日 更新日:

離婚後も前夫と共有名義のままの住宅ローンがありますが、今からでも一本化できますか
Q.5年前に離婚しました。私は子供と実家に戻っていて、元のマイホームには夫がそのまま住んでいます。住宅ローンは、私と元夫の連帯債務で借り入れしました。


離婚協議のときも、住宅ローンを一本化したいと話しあったのですが、住宅ローンを利用している金融機関に断られたこともあり、離婚協議書で、今後の住宅ローンは夫が全部支払うように記載しました。

とくに今、催促が来ているなどという問題は起きていないのですが、やはり万が一のことを考えると少し不安です。
離婚後何年か経っていても、住宅ローンを元夫に一本化することは可能でしょうか?

 

A.可能です。
当センターのスタンスは、自宅と住宅ローンの名義は、自宅に住み続ける人に一本化すべきというスタンスです。

たしかに、元夫の協力が必要ですが、離婚後数年経過したからと言って、住宅ローンの一本化ができないということはありません。

以下は、元銀行員の住宅ローン診断士の立場でお答えします。

 

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離婚後の住宅ローンが共有名義のままでいることの問題点

 

離婚と金融機関との住宅ローンの契約とは、何の関係もありません。
ですから、夫婦の連帯債務として住宅ローンを契約していた場合、その後離婚するか否かにかかわらず、連帯債務者は金融機関に対して返済する義務を負います。

離婚協議書に、今後は夫が支払うと約束しているか否かは、債権者である金融機関に対して、支払い義務は無いなどの理由にはなりません。

ですから、いつでもあなたに住宅ローンを支払うよう請求が来ても、何もおかしいことはないということが現在あなたが置かれている立場です。

ただし、今現在でも元夫が、ローンの支払いを滞りなく返済し続けているのであれば、金融機関が気まぐれにあなたに請求してくるということは無いと思います。

問題となるのは、元夫のローン支払いが滞った場合です。

 

離婚後の住宅ローンの名義を一本化しなかったとき、さらに想定される問題点

 

住宅ローンを利用したときに、共有名義で、連帯債務として住宅ローンの契約をした場合、自宅の名義も共有名義である可能性が高いと思います。

離婚した当時、住宅ローンの問題を、離婚協議書の記載でしばることで後送りしたということは、不動産の名義の問題も後送りしたのではないかと想像されます。

もしこの通りなら、自宅の財産分与が済んでいないのではないかと思います。

この場合、もし順調に住宅ローンの返済が済んだ後、不動産の売却等の変更行為をするときに、あなたの同意が必要になります。

離婚後も、元の夫と円満に意思疎通ができているのなら問題ないのかもしれませんが、できればもうコンタクトを取りたくないという方も少なくないと思います。

そもそも、順調に返済が進んでいるかどうかの状況確認も、離婚して身近におらず連絡も頻繁に取っていない状況であれば、難しいと言わざるを得ないと思います。

 

離婚後の住宅ローンの名義を一本化するために必要な手続き

 

当センターのスタンスは、自宅と住宅ローンの名義は、自宅に住み続ける人に一本化すべきというスタンスです。
現在は元夫の方が住んでるのですから、住宅ローンの名義も一本化すべきです。

幸いにも、現在までは住宅ローンの返済も順調に進んでいるらしいですから、勤務状況や年収の条件なども、問題なく新たな住宅ローンを利用する先が見つかる可能性があるものと想像できます。

そして、ローン完済後に、元夫側の不動産の管理に懸念があることなどを伝えると、住宅ローンの一本化にも前向きに検討、対応していただける可能性もあるのではないかと思います。

あなたのご依頼があれば、当センターから元夫に対して、住宅ローン一本化の必要性とその他伝達事項を、郵送等で連絡することも可能です。

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