事例 - 王子十条行政書士事務所 特有財産 財産分与

離婚後の自宅の財産分与、別居後に支払った住宅ローンの返済分はだれのもの?

投稿日:2018年11月10日 更新日:

離婚後の自宅の財産分与、別居後に支払った住宅ローンの返済分はだれのもの?
Q.夫と長く別居していましたが、やっと離婚するようになりました。この間、夫名義の住宅ローンは私(妻)が返済していました。

自宅は夫名義なので、離婚後は私が買い取ってこのまま子供と住み続けたいので、財産分与を求めています。

夫は、『住宅ローン付の自宅の財産分与は、自宅を売ってローンを支払った後に残った金額を分けるべき』と主張していますが、別居期間中にローンを支払っていたのは私なので、少し納得がいきません。

正しい財産分与の仕方と、その後の住宅ローンの名義変更の仕方を教えてください。

 

A.協議離婚にともなう財産分与の評価基準時は、離婚時でなく別居時とすることが、実務上一般的です。

ですから、別居期間中あなたが支払った住宅ローンの支払い分は、特有財産として認められる可能性があります。

財産分与が決まれば、あなた名義の住宅ローンを組むことを検討して相手持ち分を買い取って、名義も住宅ローンもあなた名義に一本化すべきです。

以下は、行政書士、住宅ローン診断士の立場からお答えします。

 

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離婚時に別居期間があるときの住宅ローン付自宅の財産分与計算基準時点

協議離婚にともなう財産分与の評価基準時は、離婚時でなく別居時とすることが、実務上一般的です。

なぜなら、婚姻中の財産が共有財産であるという根拠は、婚姻中の財産形成は、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に基づいて築き上げられたものである、という理由によるものであるからです。

別居期間中は、互いに同居、協力の義務を果たしておらず、この間の財産は協力しあって形成されたものではない、という考えになります。

あなたはこの間、夫名義の住宅ローンを支払っていたということですから、ローン支払いの源泉は、あなたの働いていた給与等の収入によるものだと思います。

そのとおりであるなら、別居期間中に得たあなたの給与は、共有財産とは見なされないことになります。

反対に、同居期間中あなたの給与から住宅ローンを支払っていたのであれば、同居期間中の給与は共有財産と見なされる可能性が高いことになります。

ただし、別居期間中であっても、互いに協力義務を果たしていたなどというなんらかの事情があるのであれば、住宅ローン支払いに充当していたあなたの給与も共有財産であると見なされる可能性もあります。

そもそも、協議離婚の財産分与とは、相手に対して、財産分与をしてくださいと請求することから始まります。
別居期間中の状況を整理して、論理的な根拠に基づいて、共有財産でなくあなたの支払った住宅ローンは自分名義の特有財産であると主張できる可能性はあると思います。

離婚の原因等によっても協議の状況は違いますが、夫側があなたの主張に対して異議がなければ、あなたの主張のまま財産分与が確定することになります。

離婚後、財産分与確定後の住宅ローン

財産分与により、自宅の持ち分が確定したら、夫の自宅の持ち分を買い取って、あなた名義に一本化したいと申し出することになります。

財産分与の協議の前から、理想の最終形として、自宅も住宅ローンもあなた名義にしたい、ということを伝えていても構いませんし、その方が交渉はスムーズに進むかもしれません。

夫との財産分与と、自宅買い取りのための精算額が決まれば、その資金調達方法を検討します。

住宅ローンの借入先を探すという手段が一般的です。
全ての状況を把握していないので確定したことは言えませんが、自宅の住宅ローンは返済が進んでいてアンダーローン(資産超過)の状態であろうと想像できます。

そしてこの間、住宅ローンの支払いをあなたが支払い続けていたということから、あなたの勤務先や収入も安定していることが想像できます。

この通りであるのなら、住宅ローンの利用先を探すことの可能性は、簡単とは言えないものの、充分可能性はあると思います。

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