Q.マイホームに子供と住んでいますが、夫とは別居中です。
生活費の一部として婚姻費用を請求できるかどうか知りたいです。
夫の年収は、私の年収よりも数倍多いので、生活費の負担根拠として、婚姻費用が請求できると聞きました。
しかし、夫は住宅ローンを支払っていて居住費は負担しているので、生活費まで払うつもりはないとの理由で、婚姻費用の請求は拒否されています。
今後離婚の調停を申し立てる予定ですが、婚姻費用の支払いは認められるのでしょうか?
A.婚姻費用の請求は認められます。
ただし、住宅ローンの支払いをしていることを理由に、婚姻費用の簡易算定表の基準額よりも減額される可能性が高いと思われます。
以下は、行政書士の立場から伝えします。
住宅ローン支払い者の婚姻費用負担
住宅ローンの支払い額は、生活費の負担ではないので、婚姻費用(社会生活を維持するための費用)とはみなされません。
住宅ローンの支払いは、婚姻費用とは別の支払いであると考えます。
しかしながら、夫の住宅ローン支払いにより、あなたが居住費を負担しなくて済んでいるということも事実です。
そして、婚姻費用の計算の基準となる簡易算定表の計算根拠には、居住費が含まれていることから、婚姻費用の支払い者の負担が過大にならないように、調整することが必要になります。
ですから、婚姻費用は認められるものの、簡易計算表の負担額よりは少なくなることが一般的です。
住宅ローン支払い中の婚姻費用調整方法
婚姻費用の調整方法は、住宅ローン支払額の全額を婚姻費用から控除するわけではありません。
婚姻費用支払い義務者が、あくまで居住費を負担しているものとみなして、婚姻費用から一部を控除して公平感のある結果となるように調整します。
調整の方法は複数あります。
一般には、主に住宅ローンを支払っている者の年収を基準として、婚姻費用支払義務者に相応の居住費と実際に支払っている住宅ローンの金額の差額を考慮して調整する方法と、婚姻費用を申し受ける側の年収を基準として、婚姻費用請求権利者に応じた居住関係費を、婚姻費用から控除する方法があります。
いずれも計算式は複雑ですので、ここで詳細の説明は控えますが、以下に婚姻費用請求権利者の年収を基準としたひとつの例をご紹介しておきます。
住宅ローン支払い中の婚姻費用の具体的計算例
まず、家庭裁判所で公開している養育費・婚姻費用簡易算定表に基づき、双方の年収を基準として簡易算定表に基づいた婚姻費用額を算出します。
たとえば、夫の年収が900万円、妻の年収が200万円の場合、婚姻費用額の目安は12万円~14万円になります。
そして、妻の年収に応じた居住関係費を算出(この場合約3万円)します。
よって、婚姻費用月額の12万円~14万円から、居住関係費3万円を控除して、婚姻費用月額は、約9万円~11万円が目安になります。
ただし、上記計算はあくまで目安ですので、夫や妻双方の生活状況によってさらに調整されることになります。
ここでお伝えしたいことは、夫が別居中にマイホームの住宅ローンを支払っているからと言って、婚姻費用を負担しなくても良いという理屈は通らない、ということです。
裁判所を利用して、調停などで話し合えば、算定表の概算よりは減額されるものの、婚姻費用の請求は認められるものと思います。