離婚後の住宅ローン、連帯保証人を外すための離婚協議書の書き方は?

事例 連帯保証人 離婚協議書

離婚後の住宅ローン、連帯保証人を外すための離婚協議書の書き方は?

投稿日:2018年11月23日 更新日:

離婚します。私は実家に戻りますが、自宅の住宅ローンの連帯保証人になっているままです。離婚後は夫が支払うと言っています。連帯保証を外すことを離婚協議書で約束させることができますか?

Q.離婚します。私は実家に戻りますが、自宅の住宅ローンの連帯保証人になっています。
 
離婚後の住宅ローンは夫が支払うと言っています。
 
離婚協議書で、連帯保証を外すことを約束させることができますか?

 

A.離婚協議書で約束させることはできます。しかし、約束どおり実行させられるかどうかは別の問題になります。
 
つまり離婚協議書には、必ず約束を守らせるという、行動に対しての強制力はありません。
 
以下は、行政書士の立場でお答えします。

 

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離婚後に、夫が妻の住宅ローンの連帯保証人を外す約束をしたときの離婚協議書

 
質問内容について、離婚協議書の文言を教えてほしいという質問にストレートに回答すると、以下のような文案になります。

第◯条◯項 甲(夫)は、離婚届が樹里された後も、〇〇信用保証株式会社に対し、乙(妻)以外の第三者を、乙に代わる本件住宅ローン契約の連帯保証人とし、乙を連帯保証人から外すための努力を怠ることなく継続しなければならない。

しかし、もし離婚後に夫が住宅ローンの支払いを滞らせてしまった場合は、金融機関が、連帯保証人であるあなたに請求することを妨げる効果はまったくありません。

そもそも、離婚協議書等の契約書作成の主な目的は、約束事の確認と、約束事が守られなかったときにどうするかを、あらかじめ決めておくことにあります。

そのほか、いわゆる努力義務と言われる定めを条項に記載するケースもありますが、約束を強制的に守らせる効果や、約束を守れなかった場合の定めが無い条項を加えても、協議書作成時の自己満足にしかならず、おすすめできるものではありません。

 

離婚後の住宅ローンの連帯保証人についてのスタンス

 
当センターでは、離婚後の自宅と住宅ローンの名義は、可能な限り自宅に住み続ける人の名義に一本化するべきであって、夫婦間での連帯保証債務は切り離すべきである、と提案しています。

あなたのケースでは、離婚協議の問題点は、後は住宅ローンの連帯保証人から外れることだけのようです。
 
ですから、住宅ローンを夫名義へ一本化するための住宅ローン借り換え等の金融機関への打診をしてください。
 
そして、現在金融機関へ打診しても審査が通らないのであれば、なぜ審査が通らないのか、を特定すべきです。
 
現状の住宅ローンを借り換える審査が通らないということは、金融機関では、夫のみでの将来の住宅ローン返済について、何か懸念があるということ意味しています。
 
その原因を特定して、必要であれば住宅の売却を迫る必要もでてくるかと思います。

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