Q.住宅ローンのあるマイホームに住んでます。名義は自宅もローンも100%夫の名義です。この度離婚し夫が出ていき、私と子供は自宅に住み続けます。
住宅ローンは夫が払い続けるといっています。次のような離婚協議書に返済を約束する条項を入れたいのですが、効果はありますか?
A.離婚時の約束事を確認する意味と心理的圧迫効果はあるので、効果ゼロでは無いです。
しかし、もしローン遅滞しても強制して支払わせる効果はありません。
ローンの支払いが厳しくなったとき、返済が滞って競売で落札されればもちろん、離婚後に自宅を売却された場合には、退去しなければならない可能性はのこります。
ただし、必ずしも夫のローン支払い意思を否定するわけではありません。
離婚協議書に住宅ローン返済の約束条項の記載
離婚協議書に、住宅ローン返済を完済まで約束させる条項を記載する場合があります。
どちらが返済するか否かを決めておき、その証として記載するケースです。
このとき、何の問題を解決したいためにその条項を入れておくのか、を明確にしておく必要があります。
端的に言って、ローン完済の約束条項があったとしても、努力義務くらいの意味合いでしかなく、それを強制的に実行させられるような効果はありません。
住宅ローンの支払いを担保させる方法は?
たとえば、あなたが連帯保証人になっていて、自分に請求されることを避けるために、離婚協議書にローン支払いの約束条項を記載しようとしているのなら、もっと別の手段を考えなければなりません。
そもそも、連帯保証人を外れたいということが主目的であれば、離婚後の住宅ローン、連帯保証人を外す方法はありますか?を参考にしてください。
連帯保証人になっていたとしても、ローンの返済が進んでいくと、自宅を売却することによって単に負債のみを負うことは避けられる可能性もあります。
それにもかかわらず、なんとか離婚協議書に住宅ローン支払いの約束条項を載せたいという趣旨は、自宅を手放したくないという目的があると思われます。
住宅ローン付きマイホームに住み続けるための方法は?
この問題も端的に言ってしまうと、ローンが支払えない場合には自宅を手放さなければならないので、夫がローンを支払えない場合に備えるためには、ローンの支払いができるためのお金の準備をしておく必要があります。
ひとつには、あなたが働くことによって、ローン返済が滞ったときに備えることですが、主目的は、夫側に準備させることでしょうから、その手段を考えます。
住宅ローン返済の担保は、他の連帯保証人か物的担保の提供を要求すること
せっかく離婚協議書という書式に約束事をまとめるのですから、約束が守られなかったときに備えて、自分の主張はしっかりと主張すべきです。
夫が住宅ローンを支払えなかったときの担保は、夫の親族らに負担してもらうことをお願いするか、やはり夫の親族の持つ不動産などを、担保に提供してもらうことを要求してみてください。
離婚の原因や、それまでの離婚の協議状況により交渉の手順は違いますが、夫側の離婚にかかる有責度が高かったり、夫側が離婚成立を急ぐなんらかの事情がある場合には、こちらの要求に応じる可能性が高まります。
つまるところ、希望的観測で離婚協議書を単なる努力義務の記載にとどめるのでなく、要求できることや権利を行使できることは、しっかりと主張すべきだということです。