離婚協議書

夫名義の家に住み続けるときの離婚協議書の書き方

投稿日:2019年3月20日 更新日:

夫名義の家に住み続けるときの離婚協議書の書き方

Q.夫名義の家に住み続けるときの離婚協議書の書き方についておしえてください。

離婚についてはお互いに合意して、マイホームには私と子供が住み続け、夫が出ていくことになっています。

住宅ローンはまだ15年くらい残っていますが、その間は互いにどのような契約をしておくべきか教えてください。

また、住宅ローン完済後は家を私の名義にすることを約束してもらっています。

これらについて、離婚協議書にどのように記載すればいいか教えてください。

A.離婚後の夫名義の住宅ローン付きマイホームに住み続けることは、ローンが順調に返済されている場合は問題ありませんが、ローン支払いが滞ったときなどに注意が必要です。

それらの懸念点を踏まえた離婚協議書の記載の仕方について、行政書士の立場から伝えします。

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離婚後夫名義の家に無料で住み続ける場合

結論を言うと、所有者である夫と、住み続ける妻との間で、使用貸借(無料で使用する)という契約をするのが一般的です。

使用貸借契約は、所有者に対して対価を支払わずに、その使用目的や期間などを定めて無料で使うという契約です。

離婚原因が不明なので想像を含みますが、夫名義の家に妻と子が住み続けて、住宅ローンの支払いを夫が引き続きし続ける場合は、夫に離婚原因があって、慰謝料や養育費、財産分与の精算などの代わりとして、住宅ローンを払い続けて完済後は家を妻に渡すという場合があります。

住宅ローン完済後に名義の変更をさせるためには

夫名義の家に住み続けて、住宅ローンが完済となり名義変更の登記をすると約束していても、その通りに将来住宅ローン完済となった場合に、万が一にも夫が、「気が変わったので家は渡さない」と言われてしまうと、離婚協議書に記載しただけではどうしようもないという事態も想定されます。

また、夫名義のまま住宅ローンの返済期間中に、夫が自宅を売却することも、理屈上は可能です。

これを避けるためには、不動産に対して所有権移転の仮登記をしておくことが有効です。

所有権移転の仮登記をしておくために、ローン完済後に所有権を移転する停止条件付不動産譲渡契約などを結んでおくことになります。

しかし、住宅ローン以外の借金があり返済が滞った場合や、税金を滞納した場合などは、夫名義の不動産があると分かれば容赦なく差し押さえがなされるという可能性も否定できません。

このとき、夫と使用貸借契約を結んでいた場合、競売などにより所有者が変わってしまうと、無料で自宅を使用しているあなたたち家族は、退去を余儀なくされてしまいます。

住宅ローン支払い中に名義変更できるのか?

結論を言うと、可能です。

住宅ローンの支払い中、金融機関等の抵当権がついたまま所有権を移転させるということですから、理屈上可能です。

こうすると、前に記載した税金の滞納などを理由とした差し押さえは回避できますし、住宅ローン完済後は問題なく自宅を手に入れることができるので、選択肢のひとつにもあげられそうな気がします。

しかし、住宅ローンの返済が滞って、抵当権者である金融機関や保証会社が競売にかけて落札され、所有権者が変わってしまうと、やはり退去せざるを得なくなります。

つまるところ、離婚協議書等で、すべてのリスクを排除するということは限界があります。

おすすめは、住み続ける人名義への変更

やはり、一番のリスク回避の方法は、ローン名義も不動産名義も、マイホームに住み続ける人に 変更しておくということです。

分かれる夫名義のもとに生活の拠点を置いて安定して生活するためには、その夫をある程度信頼することが必要です。

信頼できないのであれば、やはり安定性を他に委ねるのではなく、自分自身でコントロールできる状態にしておくべきであると思います。

たしかに、いまの自分の職業や年収では、新たに住宅ローンを組むことなどできないと判断して、これらの方法を思案したのではないかと想像します。

しかし、むしろそれまで思案していろいろと検討したのであれば、離婚後再就職などして住宅ローンが組めるようになったら、自分の手に不動産と住宅ローンの名義を変更するという約束を、離婚協議書に記載しておくべきであると思います。

そのためにも、慰謝料や養育費、財産分与をまとめて住宅ローン返済に取りまとめて代えるのではなく、それぞれの金額の根拠を離婚協議書に列挙しておくべきでしょう。

その後、あなた名義で住宅ローンを組めるようになったのなら、これまで夫が支払っていた住宅ローン支払い相当額を、堂々と養育費や慰謝料相当額として支払ってもらうよう請求すればいいのです。

 

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